序論
長い間、日本は「儒教国家」と呼ばれている。確かに昔から日本は中国の儒学から大きな影響をうけていたが、日本の社会史から考えてみれば、日本のたくさんの制度や習慣は、儒学と背馳している。特に自然な血縁秩序を調整し、現実利益の需要に応じる養子縁組はこの明らかな表現の一つである。
養子縁組とは一般的には、親子関係にない者が養子縁組という行為によって、法律上の親子関係を新たに創り出すという制度である。日本の民法で,養子縁組の用件は次のように規定されている。
1. 親となる養親は成年に達している必要がある。
2. 養子となる者についての年齢制限はなく、未成年者でもなることができる。
3. 養子は養親より年下でなければといけない。たとえ年下であっても、養親となる者の叔父や叔母など、尊属を養子とすることは禁止されている。
つまり、今の日本で,養親が年長でなければよいのであるから、兄姉が弟妹を養子にすること可能、同年養子も認められており、一日でも早く生まれたものは、養親になれる。また、縁組によって新たに親子関係を創り出したわけだから,養子は養親の嫡出子として、実の子供とまったく同じ立場を得ることになる、相続分も同等に受ける権利がある。普通、次のような場合には養子縁組をする必要がある。
1. 相続人がいない場合、他人の子を養子にして家を継ぐ。
2. 捨てられた子を引き取る。
本稿では、家を継ぐ養子について、研究したいと思う。