要旨
共同犯罪は世界にとって、普通の問題である。共同犯罪の社会危害性も普通単独犯罪より、大きくなる。そのことで、共同犯罪は重視されている。中日両国は、地理位置、観念及び伝統が違うから、立法においては、いろいろな差異がある。
本文は共同犯罪の概念、共犯の分類、有組織犯罪と予防措置四つの方面から、案件を結びふけて、中日両国の刑法立法を比較する。当然、一概にどれ国家の法律がいいと判断することが明確ではない。国家の社会実際発展のために、法律は制定される。本文から、皆さんが共同犯罪を了解し、認識し、予防して欲しい。
キーワードー:中日両国;共同犯罪;立法差異
目次
謝辞
要旨
摘要
1 はじめに -1
2 共同犯罪の概念定義-2
2.1 中国の概念-2
2.2 日本の概念-2
3 共犯の分類-3
3.1 分類方法-3
3.2 具体分類-3
3.2.1 中国での共犯分類-3
3.2.2 日本での共犯分類-4
3.3 案件の分析と比較-4
3.4 日本の実際応用-5
4 共同過失と共同犯罪-6
4.1 中国での過失犯罪の定義変遷-6
4.2 中国現行刑法の規定と原因-7
4.3 日本の現実状況-7
4.4 案件の分析と比較-8
4.5 結論-8
5 有組織犯罪-9
5.1 概念-9
5.1.1 中国での有組織犯罪概念の発展-9
5.1.2 日本での有組織犯罪の定義-10
5.2 有組織犯罪の代表組織-10
5.2.1 中国の代表組織と特徴-10
5.2.2 日本の代表組織と特徴-10
5.3 有組織犯罪の予防措置-12
6 まとめ-13
参考文献 -14